パーソナルジム開業の店舗・テナント物件探し
近年、「パーソナルトレーニング」の認知度が高まり、業界としても非常に需要が高まっています。パーソナルジムを開業する際は、店舗・テナント物件やマンションの一室を借りて始めるのが一般的です。しかし、どんな物件でもパーソナルジムが成功するわけではありません。この記事では、パーソナルジム開業の店舗・テナント物件探しについて解説します。
■10秒でわかる!この記事の内容
・近年、パーソナルジムの認知が高まり、需要が高まっている。
・広いスペースを必要とせず、ローコストでのスタートや月々の固定費も抑えた運営が可能。
・パーソナルジムの居抜き物件はかなり希少。広範囲・中長期で不動産会社への相談が必要。
ジムの種類
ジムにはどのような種類や業態があるのでしょうか。種類ごとの違いをみていきましょう。
●スポーツジム・総合型ジム
一般的なフィットネスジムで、豊富なトレーニングマシンや器具が設置された大衆向けのジムです。プールやスタジオ、スパやサウナなどの施設も併設されている規模が大き目の運動施設です。
●パーソナルジム
顧客ごとに専属のトレーナーがついて、個別のトレーニングメニューや食事指導などを提供する運動施設です。総合型ジムと比べて規模が小さく、他の人の目をあまり気にせずにトレーニングを行うこともできます。マンションの一室で運営するケースも数多くあります。広いスペースを必要とせず、ローコストでのスタートや月々の固定費も抑えた運営が可能です。
●無人ジム・24時間営業ジム
トレーニングマシーンや器具が設置された無人運営のジムです。常駐スタッフを必要としないため24時間営業のジムも多くあり、通常のジムの営業時間外(早朝や深夜)でもトレーニングができます。
ジム開業の流れ
ジムを開業する場合、まずはコンセプト決めと、その内容を落とし込んだ事業計画書の作成が重要です。
●1)コンセプト決め・事業計画書の作成
●2)資金の調達
●3)物件探し・内見・契約
●4)内装デザイン・工事
●5)備品や機器購入・設置
●6)届け出や許可申請
●7)宣伝広告
●8)オープンと運営
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ジム出店の立地
ジム利用者にとって、ジムは生活習慣の一部として通う場所になります。利用を検討してもらうためには、仕事帰りや買い物帰りに寄れる場所、自宅から近いアクセスしやすい場所にあることが重要です。その他にも、周辺の安全性や治安面に不安がないこと、近隣に競合する施設がないことも重要です。近くに生活利便施設(スーパーやコンビニなど)がある場所では、出店したジムを認知してもらえる可能性も高まり、新規利用者の獲得も期待できます。また、敷地内駐車場の有無と空状況、近隣のパーキング施設の有無も確認しましょう。
ジム開業の物件知識
パーソナルジムは、比較的小規模な施設です。設備やトレーニングスペースを効果的に配置するために、適切な面積が必要です。また、高重量のマシン設置から床の強度や防音性も物件選びのポイントになります。
●床の強度・耐荷重
トレーニングマシンは、100kgを超えるものも多くあります。高重量に耐えられる条件から、自然と鉄筋コンクリート造や鉄骨増の建物に限定されるでしょう。1平方メートルあたりの耐荷重がどれくらいあるかがポイントになります。木造でも1階土間仕様の物件や、倉庫物件の利用であれば、不安を解消できる場合があります。
●必要な広さや天井高
トレーニング機器や設備を置けて快適に利用できるスペースの確保が必要です。また、大型の機器を利用する場合、搬入も考慮する必要があります。天井高は一般的な2,500mm程度で問題ないようですが、物件により梁や天井照明、空調ダクトや吹き出し口など、一部天井高が低くなる箇所もあるので注意が必要です。
●防音性
トレーニング中は声や音楽、マシンを動かす音など、騒音が発生します。鉄筋コンクリート造の建物で、隣や上下の防音性が高い建物が条件となります。床へのコツコツ音やドシドシ音はトラブルになることが多く特に注意や対策が必要です。隣接するテナントとの防音対策と近隣からの騒音対策も検討しましょう。
●その他設備など
トレーニングルーム以外にも、トイレ、シャワー、更衣室も快適なジム環境には必要です。設備の充実は女性の利用者にとって、とても重要で安心できる材料になります。
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ジム開業の届け出
ジム開業で必須の資格はありませんが、届け出が必要になります。個人事業主として開業する場合は、税務署へ「開業届」、都道府県税事務所へ「個人事業開始申告書」の提出が必要です。また、必要に応じて所管する保健所や消防署などへの届け出が必要です。
●公衆浴場営業許可申請(保健所)
ジムにシャワー室などを設置する場合「公衆浴場営業許可申請」を管轄の保健所へ提出します。
●防火対象物使用開始届・防火対象物工事等計画届出書(消防署)
開業7日前までに「防火対象物使用開業届」を管轄の消防署へ提出します。内装工事などをしない場合でも、提出の必要があります。間取りの変更や修繕をする場合は、工事開始日の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」の提出も必要です。
この記事のまとめ
パーソナルジム向けの店舗・テナント物件探しについて解説しました。近年、需要が高まっているパーソナルジム。マンションの一室から開業する事業者も多くいますが「音がうるさそう」「振動が大きそう」などの理由から、物件オーナーや管理会社の承諾が得られないことも少なくありません。そのため、事業用物件を得意とする不動産会社への相談が重要といえます。
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著:店舗ネットワーク本部